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古物商営業許可申請①

更新日:2022年11月1日

少し前に古物商営業許可申請をしましたので、注意点や申請の流れをまとめてみたいと思います。今回の「古物商営業許可申請①」では、目次の1・2について説明します。


※この記事は2022年6月11日時点の情報で執筆しています。

【目次】

  1. なぜ古物商営業許可が必要か

  2. 申請に必要な書類

  3. 警察署生活安全課の担当者と打ち合わせ、申請書の提出

  4. 許可証の受け取り

  5. 許可取得後の注意点


1.なぜ古物商営業許可が必要か

古物営業法 の第一条(目的)によると、

『この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。』

とあります。簡単に言うと、「盗品の売買や窃盗などの犯罪を防止できるように、古物商は許可制にするよ!」といったところでしょうか。なお、古物とは、一度使用された物品(中古品)、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの(新古品)又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものを指します。そしてその古物を仕入れて、販売するのが古物商です。

2.申請に必要な書類

1番はじめに、古物営業法 第四条(許可の基準)の欠格要件にあてはまっていないかを確認し、OKなら書類の収集と作成に移ります。


古物商営業許可申請は、古物商を営む営業所(主たる営業所)を管轄する警察署へ行います。申請書や添付書類の様式は、警視庁HP 申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)にあります。個人事業者と法人事業者では必要な書類が異なりますので、ご注意ください。


法人事業者の場合、

  • 略歴書

  • 住民票の写し(マイナンバーの記載のないもの)

  • 市区町村発行の身分証明書

  • 誓約書

上記は、役員・管理者全員のものが必要です。役員の中から管理者を選任する場合は同じ方のお名前で、役員用・管理者用両方の誓約書が必要になります。


ちなみに行政書士は、職務上請求書で住民票の写しの請求は可能ですが、身分証明書の請求はできません。身分証明書はお客様自身で取得してもらうか、委任状をもらって市区町村役場で請求を行なう必要があります。法人の登記事項証明書は法務局で誰でも取得することができます。必要なのは「履歴事項全部証明書」なので、「現在事項全部証明書」等とお間違いになりませんように。


また、法人定款の「目的」には、古物商業務の記載が必要です。「目的」の内容もよくご確認ください。


余談ですが、私はお客様から受け取った定款が1ページ抜けていることに気づかず、そのまま申請してしまいました。後日警察署から指摘を受けて発覚。こんなミスをするのは私だけかもしれませんが、念のため共有しておきます(> <)


続きはまた来週書きますね!


行政書士 法務事務所とらねこ

石垣 わか



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