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古物商営業許可申請③


古物商営業許可申請③では、目次の5について説明します。

古物商営業許可申請①では目次の1・2を、古物商営業許可申請②では目次の3・4について説明しました。


【目次】

  1. なぜ古物商営業許可が必要か

  2. 申請に必要な書類

  3. 警察署生活安全課の担当者と打ち合わせ、申請書の提出

  4. 許可証の受け取り

  5. 許可取得後の注意点

5.許可取得後の注意点

お客様に許可証をお渡しする際に、古物営業法第三章の「遵守事項」の説明を行いました。条文は見にくいので、警視庁HPの古物営業のページと、東京都古物商防犯協会連合会の必要な知識のページ をお客様と一緒に見ながら注意点をお伝えし、理解を深めて頂きました。


●標識の掲示

規定のサイズの標識(プレート)を営業所の見えやすい場所に掲示する必要があります。警察署で購入できる場合もあるようですし、ネットショップでも安く購入できます。


●帳簿への記載

記載しなければならない事項が決まっています。また、最終の記載をしてから3年間は帳簿を保存しておく必要があります。取引年月日、古物の品目(メーカー名、製品名)と数量、古物の特徴、取引の相手方の本人確認方法、住所・氏名・職業などの記載が必要です。

※古物の品目による違いもあります。


●許可証の携帯

相手先住所など、自分の営業所以外で古物の取引きを行う場合は、古物商営業許可証を携帯していなければいけません。これを従業員が行う場合は、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させる必要があります。

※古物商営業許可申請書の「行商をしようとする者であるかどうかの別」で「行商をしない」にチェックをして許可を取得した場合は、自分の営業所以外で取引を行うことはできません。


●ホームページを利用した取引きの際の表示

ホームページに氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を記載しなければいけません。

※古物商営業許可申請書の「電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別」で、「用いない」にチェックをして許可を取得した場合は、ホームページを利用した取引はできません。


非対面取引における相手方の確認方法には、厳しい規定があります。

詳細は警視庁HP:非対面取引における確認の方法で必ず確認して下さい。


●申請時の内容から変更があった時

古物商営業許可申請時の内容から変更があった時には、「変更届出」や許可証の「書換申請」が必要です。届出には事前届出と事後届出があり、それぞれ期限が設けられています。


<事前届出>

変更の日から3日前までに届出が必要です。

  • 営業所の移転

  • 営業所の増加

  • 営業所の廃止

  • 営業所の名称変更

  • 主たる営業所の変更

<事後届出>

変更の日から14日以内(法人の場合で、変更の届出をする事項について登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に、届出が必要です。

  • 許可者の自宅住所、姓名の変更

  • 営業所管理者の変更

  • 営業所管理者の自宅住所、姓名の変更

  • 法人の名称、所在地の変更

  • 法人の代表者、役員の変更

  • 法人の代表者、役員の自宅住所、姓名の変更

  • 行商の「する・しない」の変更

  • 取り扱う古物の区分変更

  • ホームページを開設して古物営業を始めた

  • 届出のURLの変更

  • 届出のホームページを閉鎖した

<書換申請>

許可証の記載事項を変更した場合は、書換申請が必要です。

書換には申請手数料1,500円(2022年6月現在)がかかります。

  • 許可者の氏名又は名称の変更

  • 許可者の住所又は居所の変更

  • 行商する・しないの変更

  • 法人許可の代表者の変更

  • 代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)

  • 代表者の住所変更

 

以上、古物商営業許可取得後の主な注意点をまとめてみました。


どうやったら許可がとれるか、スムーズに許可をとるにはどうしたらいいか、という点はもちろん大切ですが、許可をとった後のフォローも大切だと思います。むしろ後の方が重要かもしれません。今回は書かなかったけど、そもそも古物商の許可が必要かどうかの事前確認も大切ですね。


古物商の記事へ「これも補足した方がいいよ!」「自分の時はこんなことがあったよ!」といったご意見がありましたら、ぜひコメント下さい。本当にお待ちしております(^^)


行政書士 法務事務所とらねこ

石垣 わか


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