古物商営業許可申請②では、目次の3・4について書いています。
※古物商営業許可申請①では、目次の1・2について書きました。
【目次】
なぜ古物商営業許可が必要か
申請に必要な書類
警察署生活安全課の担当者と打ち合わせ、申請書の提出
許可証の受け取り
許可取得後の注意点
3.警察署生活安全課の担当者と打ち合わせ、申請書の提出
古物商営業許可申請は、古物商を営む予定の営業所(主たる営業所)を管轄する、警察署生活安全課へ行います。不明点や不安な点があれば、事前に電話打ち合わせなどをしてクリアにしておくと申請がスムーズです。必要な書類が揃ったら、申請日時の予約をします。生活安全課の古物担当者がいつも警察署内にいらっしゃるとは限らず、別件対応中のこともあるため、予約は必須です。
申請するときには、申請手数料19,000円(令和4年6月現在)がかかります。私は警察署内で販売されている収入証紙を購入し、納付書に添付して申請書類と一緒に提出しました。
各警察署や担当者、タイミングにもよるかと思いますが、申請書類を受領してもらうのに1時間ほど待ちました。最後に受領書を渡され、無事申請完了です。
4.許可証の受け取り
古物商営業許可の申請に対する処分(許可、不許可)をするまでに要する
標準処理期間は40日間です。
※あくまでも目安なので、日数が前後することがあります。
※書類に不備があったり、追加書類の提出を求められた場合はさらに日数がかかります。
古物担当者から「古物商の許可がおりましたので、許可証を取りに来て下さい。」とお電話を頂き、再度日時を予約して受け取りに行きました。(ちなみに申請日が4月11日で、許可がおりたのが6月3日でした。)
受け取りの際に必要なものは特になく、行政書士証票だけ提示できればOKのようです。古物商許可証は思ったより小さく、クレジットカードより少し大きいくらいのサイズで、冊子になっているものでした。1ページ目をめくった見開きページには手書きで交付日、氏名、住所などが記載されていますので、念の為、内容に誤りがないか確認した方が良いと思います。
許可証を受け取る時に、古物営業法第三章の「遵守事項」について説明があったり、古物商のガイドブック的なものを渡されるのかな?と予想していましたが、そういったことは全くなく、許可証の受け取りのみで終了でした。(所要時間15秒)
標識の掲示や古物帳簿の備付けなど、知らないまま営業を開始してしまったら問題だと思うのですが…え、これで終わり?何も説明ないの??って正直思いました。私が行政書士だから何も説明しなかったのか、誰にでもこうなのか、警察署によるのか、担当者によるのか、とても気になります。古物商申請の経験がある先生は、ご自身の時どんな感じだったか教えていただけると嬉しいです。コメント欄にてお待ちしております!
そんなわけで、次回は古物営業許可取得後の注意点をまとめます。
ブログは毎週土曜日に更新しています。ではまた(^^)
行政書士 法務事務所とらねこ
石垣 わか
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