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執筆者の写真石垣わか

行政書士の初確定申告と、インボイス制度について



令和4年分の確定申告の準備は進んでいますか?


実は私はもう申告書の作成が完了しました!経費の計上忘れないかな?と思って、提出はまだなんとなくしていません。


去年は開業してから日が浅かったため、旧勤務先の給与所得が大半で、行政書士の事業所得はほんのちょっとでした。というわけで、確定申告もさらっと完了。


ただ、初申告の時に思ったのは、開業1年目の申告は開業費の取り扱いに注意ということでした。開業費は、開業したその年に全額経費にすることもできますが、2年目以降の年に任意で償却することもできます。なので、「開業1年目は利益がそんなに出なかった!」という先生は、2年目以降に経費計上するほうが節税になると思います。事務所の敷金とか、10万円以上の備品(パソコン等)は開業費にできないなどのルールがありますので、開業1年目の申告をされる方はご自身で確認してみてくださいね。


それと今勉強中なのが、今年スタートのインボイス制度について。どんな業務をメインにしているかにもよると思いますが、B to Cより、B to B案件が多い行政書士は、インボイス制度に対応できたほうが良いように感じています。インボイス非対応でも、しばらくは消費税額控除の経過措置がありますが、インボイス非対応の行政書士のことを自分の依頼人がどう捉えるのか、イメージしてみる必要がありそうです。


インボイス制度の対応事業者になるということは、消費税の課税事業者になるということでもあります。消費税には一般課税と簡易課税という制度がありもし簡易課税制度を利用したい場合は事前に届出が必要になっていますので、こちらも併せて検討しておく必要があるでしょう。

 

私は令和4年分の確定申告書を提出するタイミングで、インボイス関連の届出も一緒に済ませたいと考えています。が、どうしても後まわしに…。だってもうなんか色々と、税金関係てややこしすぎません!?!?笑


ちなみに、日本行政書士会連合会の研修サイト「行政書士のためのインボイス制度の概要」という新規講座が公開されていました。わかりやすかったので、基礎から勉強したい先生にはおすすめです!(欲を言えば2倍速で再生したい)


行政書士 法務事務所とらねこ

行政書士 石垣わか


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