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行政書士と所得税源泉徴収

更新日:2023年2月26日

私は報酬料金からは常に源泉徴収が必要だと思っていたので、開業して一番最初のお客様に請求書を作る時、

「行政書士報酬の所得税の源泉徴収は、税率何%でするのかな?」

と疑問を持ちました。今回の記事では、その際に調べた内容をまとめています。


※この記事は2022年8月26日現在の情報で執筆しています。

 

結論から言いますと、

行政書士報酬から所得税の源泉徴収をする必要は、原則ありません。

国税庁のサイトに以下のように記載されています。


行政書士に報酬を支払った場合 (関係法令通達:所得税法第204条第1項第2号、第225条第1項第3号、所得税法施行令第320条第2項)


一般的に行政書士の業務に関する報酬については、所得税法第204条第1項に規定する報酬には該当しません

とあり、源泉徴収義務はなく、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出は不要と記載されています。(ただし、建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、源泉徴収義務あり)


念の為、所得税法204条第1項第2号を見てみましょう。

源泉徴収対象者について行政書士の記載はありません。

弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務に関する報酬又は料金

さらに念の為、所得税法施行令第320条第2項も見てみます。ここにも行政書士の記載はありません。

法第二百四条第一項第二号に規定する政令で定める者は、計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続を代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。

税理士さんや社労士さんなどへの報酬は、所得税の源泉徴収の対象ですが、行政書士への報酬は原則、源泉徴収の対象では無いことがわかりました。


でもなんで行政書士は源泉徴収の対象じゃないんだろ?と思って、知り合いの税務署職員さんと雑談中に聞いてみたところ、

「行政書士さんの報酬は他の士業と比べて低いのと、業務の件数が多くて大変だから源泉徴収しなくても良いって聞いてるよ。」とのことでした。なるほどー!(あくまで雑談レベルで聞いた内容ですので、真偽のほどはご了承ください)


ちなみに確定申告時に、課税所得に対しての所得税はきっちり納める必要がありますので、「行政書士だけ得している」ということではぜんぜん無いです。誤解ありませんように!

 

今回は以上です。行政書士報酬の所得税源泉徴収について解説させていただきました。「タメになった」という方は、いいねボタン、コメントなどいただけたらとても嬉しいです。あと、TwitterやInstagramもやってますので、よければフォローしてみて下さい。それではまたお会いしましょう!SEE YOU NEXT TIME!!


※サラタメさん風に締めてみました。笑


行政書士 法務事務所とらねこ

石垣わか


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