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行政書士と印紙税

印紙税が課税される文書(=課税文書)には、原則、収入印紙を貼らなければなりません。そして、課税文書の交付・証明・認証等の際には、その課税文書と、添付した印紙の彩紋が重なる部分にまたがって、消印(割印)をする必要があります。←再利用防止のため。


今回は、以下の2つの文書が課税文書に該当するかどうかを書きたいと思います。

  1. 行政書士と依頼人の間で交わす業務委託契約書

  2. 行政書士報酬の領収証

※詳細は、国税庁HP「印紙税の手引」等でご確認下さい。

※この記事は、2022年8月6日現在の情報で執筆しています。


1. 行政書士と依頼人の間で交わす業務委託契約書

業務委託契約書のうち、「請負」に関する契約書は課税文書(印紙税額一覧表の2号文書)ですが、「委任」に関する契約書は課税文書の対象となりません。行政書士と依頼人が交わすのは、多くが「委任契約」のため、その場合は収入印紙の添付は不要です。

※委任契約でない場合や、7号文書などに該当する場合は除く。


「請負」と「委任」について、念のため違いを記載しておきます。


【請負契約】

当事者の一方(請負者)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約。

例:建築会社が建物を完成して引き渡す、Web制作会社がホームページを完成して納品する など。


【委任契約】

当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾する契約。

※仕事の完成までは求められない。

例:弁護士に訴訟を依頼する、行政書士に許認可の代理申請を依頼する など。


2. 行政書士報酬の領収証

金銭又は有価証券の受取書(領収証など)は、課税文書(17号文書)となりますが、次の受取書は課税とされています。


【非課税文書とされるもの】

・記載された受取金額が5万円未満のもの

・営業に関しないもの

・有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記した受取書


行政書士報酬の領収証は、「営業に関しない受取書」として取り扱われるため、金額に関わらず課税文書に該当します。収入印紙を添付する必要はありません。

※行政書士法人は除く。


【営業に関しない受取書】国税庁HP「印紙税の手引」より抜粋。

医師、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、あん摩・マッサージ師・指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、薬剤師及び獣医師等並びに弁護士、弁理士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士、税理士、中小企業診断士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、建築士、設計士、海事代理士、技術士、社会保険労務士等が、その業務上作成する受取書は、営業に関しない受取書として取り扱われ、非課税文書となります。

 
  1. 行政書士と依頼人の間で交わす業務委託契約書

  2. 行政書士報酬の領収証

今回説明したどちらの文書にも、基本的には収入印紙の添付は不要です。ただし、例外もありますので、状況により都度ご確認をお願いします。また、お客様同士で締結する売買契約や請負契約の文書作成を依頼された際には、契約締結時に収入印紙の添付が必要なケースも多いと思います。印紙税について少し勉強しておくと役立つかもしれません。


補足や質問など、なんでもコメントしていただけると嬉しいです!よろしくお願い致します。


行政書士 法務事務所とらねこ

石垣 わか


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