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農地転用許可申請(5条申請してきました編)

更新日:2023年4月22日


いろいろあって途中で中断したりしながらも、なんとか5条申請してきました!初めて対応してみた感想は「農地転用はいろんなケースがあって奥が深そうだな〜」。


今回の記事では、私が実際に対応した内容をまとめてみました。地域ごとの農業委員会によっても違ってくると思うし、この対応方法が全てのケースに当てはまるわけではありませんが、参考情報としてお読みいただけると嬉しいです。

 
状況
  • 取りたい許可:農地転用5条許可←所有権の移転と併せて、農地を農地以外の用途で使いたい時にとる許可

  • 農地ランク:第3種←最も許可が取りやすいランク

  • 土地の譲渡人は5人←土地の遺産分割協議は完了しているものの、登記が被相続人のままのため、相続人全員が譲渡人になる

  • 土地の譲受人は法人会社

  • 今回のご依頼は、譲受人の法人会社から

  • 不動産会社、弁護士、司法書士が介入中

(実際の状況とは少し変えてあります)


対応した内容

1.譲受人(法人会社)からお電話を頂く

「土地を買う予定で、不動産会社から地目変更の手続きを行政書士に依頼するように言われた。」とのこと。

農地転用手続きは行政書士が代行できるが、登記手続きは司法書士さんの専門分野である旨説明。不動産会社作成の仮契約書や、土地の情報が書かれた書類一式をお預かりする。

(2023年4月22日追記:地目変更は土地家屋調査士さん、土地登記は司法書士さんの専門分野です)


2.農地転用について調べる

ちょうど勉強中だった「農地転用の手続」何をするかがわかる本を最後まで読んで、農業委員会のホームページで必要書類などを確認。


3.行政書士報酬の見積書作成

日行連の行政書士報酬一覧をチェック。ネット検索で農地転用に対応している行政書士の報酬金額を見てみる。価格帯の幅が広くて悩む…。初めての業務は毎回報酬料金の設定が難しいですね。


4.不動産会社の担当者へ状況確認

売買予定の土地は遺産分割協議は完了しているものの、登記が被相続人のまま。この状態で農地転用手続きを進める場合、相続人全員から行政書士(私)への委任状と、印鑑証明書、遺産分割協議書の添付が必要になる旨説明。もし相続人が決まっているのであれば、先に登記をした方がスムーズです、とお伝えする。不動産会社から介入中の弁護士に連絡をとってもらうも、諸事情あり現状のままで手続きを進めることに決定。


5.譲渡人(相続人)全員に連絡

まず不動産会社から譲渡人(相続人)へ、行政書士へ連絡先を教えてもよいか確認してもらい、連絡先をメールしてもらう。私から譲渡人(相続人)全員に電話連絡。農地転用手続きについて説明し、近隣の方へは直接委任状をお渡しする約束と、県外の方へは委任状を郵送するので印鑑証明書と一緒に返送して欲しい旨をお伝えする。弁護士さんから遺産分割協議書のデータをもらう。


6.譲受人(法人会社)の事業計画ヒアリング

申請書に、なぜ農地転用の申請を行うのか理由を書く必要があるため、事業計画をヒアリングしました。


7.建築図面を作成してもらう

建築士さんに建築図面の作成を進めてもらう。


8.融資証明書発行の手続きを進めてもらう

金融機関の融資証明書の発行手続きを進めてもらう。


9.申請書の作成、必要書類の収集

農地転用に詳しい先輩行政書士にアドバイスをもらいながら申請書を作成。法務局などで必要書類を取得。今回私は初めて公図や地積測量図を見ました。A3サイズで大きいんですね!うちのプリンターはA4サイズにしか対応してないので、コンビニでコピーを取りました。


10.農業委員会へ相談に行く

予約をとって農業委員会に相談に行ってきました。すごく丁寧、親切に説明して下さる担当者さんでほっとひと安心。必要だと思っていた書類が不要だったり、逆に追加で添付した方が良い書類を教えてもらえました。


11.申請書類の提出

金融機関の融資証明書がなかなか発行されず、申請期限ぎりぎりの提出となりました。建築図面も早く依頼しないと建築士さんにご迷惑をおかけしてしまうことになりますので、78は早め早めで依頼をかけた方が良さそうです。


ともかく申請期限までに提出できて本当に良かったー!


提出した書類
  • 農地法第5条許可申請書

  • 土地の全部事項証明書

  • 譲受人会社の履歴事項全部証明書

  • 譲受人会社の定款(奥書必要)

  • 公図

  • 地積測量図

  • 不動産売買契約書

  • 建築図面

  • 建築の見積書

  • 資金計画書

  • 金融機関の融資証明書

  • 自己資金分の通帳残高証明書

  • グーグルマップ

  • 譲受人会社からの委任状・印鑑証明書

  • 譲渡人からの委任状・印鑑証明書(5人分)

 

農地転用の許可までは2ヶ月くらいかかるそうです。許可後は中間報告や完了報告の手続きがあるようですので、また対応したら記事にしたいと思います。お疲れ様でした!


行政書士 法務事務所とらねこ

行政書士 石垣わか


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