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自家用自動車有償貸渡(レンタカー)許可申請①

更新日:2022年11月24日


最近、小規模なレンタカー業(9台以下)を始めたいというご相談が増えました。ダイビングショップや宿泊業など、観光関連の業種の方からのご相談が多いです。


というわけで、今回から3回に分けて、レンタカー許可申請についてまとめてみたいと思います!「自家用自動車有償貸渡(レンタカー)許可申請①」の記事は、目次の1 〜7までの内容になっています。


※詳細は地域ごとの運輸支局のウェブサイトでご確認下さい。

※この記事は2022年11月5日時点の情報で執筆しています。

 

【目次】

  1. 道路運送法の確認

  2. 申請に必要な書類

  3. 必要な資格

  4. 自動車保険の加入

  5. 申請方法

  6. 登録免許税の納付

  7. 標準処理期間

  8. (補足)中古車を購入してレンタカーにする場合

  9. 申請書記入例

  10. レンタカー許可をとったあとの注意点

 
1. 道路運送法の確認

レンタカー事業を営むには、国土交通大臣の許可が必要です。

申請先は地域ごとの運輸支局です。


第八十条(有償貸渡し)
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、自家用自動車の貸渡しの態様が自動車運送事業の経営に類似していると認める場合を除くほか、前項の許可をしなければならない。

2. 申請に必要な書類
  • 自家用自動車有償貸渡許可申請書

  • 貸渡料金表

  • 貸渡約款

  • 履歴事項全部証明書 ※個人の場合は住民票

  • 宣誓書(欠格事項)

  • 事務所別車種別配置車両一覧表

  • 貸渡しの実施計画

運輸支局のウェブサイトでダウンロード可能です。


3. 必要な資格

レンタカーの台数が10台以上の場合は、事業所ごとに整備管理者の配置が必要です。逆に9台までであれば資格が無くても申請可能です。

【整備管理者の要件】
①整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車について
A:点検・整備に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、整備管理者選任前研修を修了した者、または、B:整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、整備管理者選任前研修を修了した者。 
②自動車整備士技能検定に合格した者(1級、2級、3級のいずれか)

また、マイクロバスの貸渡しをするには2年間以上のレンタカー事業の経営実績が必要です。


4. 自動車保険の加入

以下のように保険金額が定められています。(ご依頼人には、対人・対物は無制限の保険に加入をおすすめする方が良いと思います。)

【対人保険】 
1人当り 8,000万円以上 
【対物保険】 
1件当り 200万円以上     
【搭乗者保険】(搭乗者が補償対象となる人身傷害保険も含む。) 
搭乗者1人当り  500万円以上

5. 申請方法

地域ごとの運輸支局へ申請書を2部持参、または郵送します。(1部は申請者控え)

※郵送の場合は返信用封筒が必要です。


6. 登録免許税の納付

90,000円の登録免許税が必要です。レンタカー許可を取得したあとに納付します。(納付書が送られてきます)


7. 標準処理期間

「1ヶ月」と定められています。が、実際に許可がおりるまでのスピードはもっと早い印象です。


8. (補足)中古車を購入してレンタカーにする場合

中古車を購入してレンタカーにする場合は、古物商許可が必要です。古物商許可申請の標準処理期間が40日であることや、身分証明書(本籍地の役所発行)を遠方から取り寄せる必要がある場合もあり、時間がかかるため、レンタカー申請より先に着手することをおすすめします。


★古物商許可申請については、古物商営業許可申請の記事をご参考ください。

 

次回は「9.申請書記入例」です。引き続きよろしくお願い致します!


行政書士 法務事務所とらねこ

石垣 わか


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