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事業復活支援金のよくあるご相談(第3位と第2位)

事業復活支援金の申請が始まってから、3ヶ月と少し経ちました。事前確認時や申請時のご相談「あるある」をまとめましたので、どなたかの参考になればと思います(^^)

 

【あるある第3位】

・基準月の売上に係る1取引分の請求書または領収書等・基準月の売上に係る通帳等がない


個人相手のみの取引であり、そもそも発行を求められることがないため、領収書や請求書が存在しないという事業者さんもいらっしゃいます。また、取引は全て現金で行っていて、通帳の記録がないこともあります。私が対応した中では、小さな飲食店を営まれている方の該当者が多かったです。こういった場合は、『基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書』を添付することで申請が可能です。事業復活支援金の資料ダウンロードページで入手できます。



【あるある第2位】

・確定申告書控えがない

・確定申告書控えに収受日付印がない(e-taxの場合は受付日時・番号の印字が必要)


<確定申告書の控えが全くない場合の対応方法>

① 書面申告の場合

→管轄の税務署で、お客様に「閲覧請求」または「開示請求」を行ってもらう必要があります。「閲覧請求」をすると、税務署に保管をしてある確定申告書の写真を撮らせてもらうことができます。そしてその撮影した画像で事業復活支援金の申請が可能です。また、「開示請求」を行うと、請求から原則30日以内に申告書の写し(コピー)をもらうことができます。なお、閲覧請求は無料ですが、開示請求には300円の手数料が必要です。

※「閲覧請求」は、基本的に即日対応してもらえるため、お客様にはこちらをご案内することが多いです。


②-1 e-tax:マイナンバーカードを利用して申告した場合

→国税庁 e-taxシステムのマイページへログインし、申告したデータを取り出すことができます。ただし、この操作がうまくいかない方もいます。。その場合は、①と同じ手続きが必要です。


②-2 e-tax:ID・PW方式で申告した場合

確定申告をしたまさにその時にデータを保存しておかなければ、後から取り出すことはできません。①と同じ手続きが必要です。※ID・PW方式で申告した後にマイナンバーカードの取得ができていれば、マイナンバーカードを使って申告したデータを取り出すことができます。


★ 注 意 ★

e-tax申告分で事業復活支援金の申請をするには、申告書控えに「受付日時・受付番号」が必要ですが、閲覧請求や開示請求を行なった時に入手できるのは、単に受付日時と番号の数字が並んでいるだけの申告書です。この場合、日本語で「受付日時・受付番号」と書かれていないため、納税証明書(その2)も一緒に添付しないとダメだそうです。(納税証明書を添付せずに申請したら、不備連絡がきました。)※納税証明書も税務署で取得できます。



<確定申告書控えはあるが、収受日付印がない場合の対応方法>

納税証明書(その2)を一緒に添付すればOKです。

 

長くなったので、あるある第1位は次の記事に記載します!順位は完全に私の感覚で付けただけですのであまり気にしないで下さい。ご質問ある方は、ADMiQの掲示板を利用されるか、この記事のコメント欄にどうぞ♪


行政書士 法務事務所とらねこ

石垣 わか




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