月刊 日本行政7月号に、職務上請求書の適正使用についての記載がありました。改めてその重要性を考えるきっかけになりましたので、今回の記事では、職務上請求書でできること・できないことなどをまとめてみたいと思います。
職務上請求書を使用してできること
行政書士がその「職務」を遂行する上で、戸籍謄本や住民票の写しなどが必要な場合、職務上請求書を使用して、市区町村に対し交付請求を行うことができます。
<請求可能な種別>
・戸籍、除籍、原戸籍 の謄本または抄本
・住民票、除票、戸籍の附票 の写し
・住民票記載事項証明書
【「できること」具体例】
・建築業許可申請の依頼を受け、申請書には依頼者の住民票の写しの添付が必要なため、交付請求を行うこと。
・遺産分割協議書の作成依頼を受け、戸籍謄本等により相続人の確定をする必要があるため、交付請求を行うこと。
・貸金返還請求書(内容証明含む)の作成依頼を債権者から受け、債務者の住民票の除票が必要なため、交付請求を行うこと。
職務上請求書を使用してできないこと
行政書士の「職務」の遂行に関係しない事柄のために、職務上請求書を使用することはできません。上記の<請求可能な種別>以外の書類の交付請求を行うこともできません。
※迷いやすいところでは、身分証明書は職務上請求書での請求は不可です。
【「できないこと」具体例】
・依頼の内容が、戸籍謄本や住民票の写し等の交付請求のみである場合。
・鑑賞や記念品目的の家系図作成のみのために、除籍謄本等を請求すること。
・行政書士が自己の報酬債権回収のために、当該債務者の住民票の除票等を請求すること。
職務上請求書の使用は、戸籍法及び住民基本台帳法の規定により、行政書士等の資格者が職務上必要ある場合に限り行使できるとされています。偽りその他不正の手段により戸籍謄本等、住民票の写し等の交付を受けると30万円以下の罰金に処されます。
(戸籍法第133条、住民基本台帳法第46条)
私が初めて職務上請求書を使用したときは、少し緊張して、硬筆コンクールに出すのかってほど丁寧に力強く記入しました。ちょっと力が強すぎて用紙が破れそうになったほどです(笑)。なお、使用済み控えは2年間の保管義務がありますのでご注意ください。(控えにも職印を押しておく必要があります!)
行政書士 法務事務所とらねこ
石垣 わか
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