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執筆者の写真石垣わか

産業廃棄物処理業許可申請(基礎編)

先日、産業廃棄物処理業の収集運搬と中間処理のお問い合わせを頂きました。が、産廃関連の申請がどんなものか全くわからなかったので、基礎中の基礎から勉強中です。まださらっとした情報のみですが、調べた内容をまとめてみたいと思います。


※この記事は、2022年10月1日現在の情報で執筆しています。

 
産業廃棄物とはなにか

廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物の2種類に分類されます。


●一般廃棄物:一般家庭で発生する廃棄物(市町村の許可)

産業廃棄物:事業活動に伴って発生する廃棄物(都道府県の許可)


産業廃棄物の種類には、以下のものがあります。

①燃え殻、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦紙くず、⑧木くず、⑨繊維くず、⑩動植物性残さ、⑪動物系固形不要物、⑫ゴムくず、⑬金属くず、⑭ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑮鉱さい、⑯がれき類、⑰動物のふん尿、⑱動物の死体、⑲ばいじん、⑳産業廃棄物の処理物(第13号廃棄物)


私がわからなくて調べた言葉↓

「⑩動植物性残さ」=動植物を使用した製造物の製造過程で出る固形状のもの。卵の殻や野菜くずなど。

「⑲ばいじん」=何かを燃やした時に発生する、すすなどの微粒子のこと。

「⑳産業廃棄物の処理物(第13号廃棄物)」=中間処理を行ったもののうち①〜⑲の産業廃棄物に該当しないもの。


産業廃棄物処理業許可の種類

他人の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の処理を「業」として行う場合には、以下の許可が必要です。※都道府県知事に申請します。申請先は各保健所です。


●産業廃棄物収集運搬業←保健所の職員さんは「しゅううん」と略してました。

●産業廃棄物処分業(中間処理、最終処分)

●特別管理産業廃棄物収集運搬業

●特別管理産業廃棄物処分業


「収集運搬業」は文字通り、トラックなどで収集や運搬を行うことです。「処分業」には、中間処理と最終処分があります。中間処理とは、埋立て等の前に焼却・破砕・分解・中和・溶解などを行って、廃棄物の減量や減容を目的とした処分を行うことです。最終処分は、埋立てなどの最終的な処分のことを指します。


また、「特別管理産業廃棄物」とは、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」のことです。


産業廃棄物処分業の許可の流れ
  1. 資格取得(講習会の修了証が必要)

  2. 申請書の作成

  3. 審査(保健所での現場確認、形式審査、本庁での本審査)

  4. 許可・不許可


1の資格の取得は、ADMiQの掲示板で「まず最初に確認した方が良い!」というのを見ていたので、まっさきに確認してお客様に伝えました。公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)で講習を受けて試験にパスし、修了証を入手する必要があります。この講習は、全国各地で開催されていますが、受講しよう思った時にちょうど近隣で開催があるとも限りませんので、開催日程を早めに確認されることをお勧め致します。


講習修了者は次の者である必要があります。


●法人の場合

「代表者」「役員(監査役を除く)」、「使用人」のうちいずれかの者。

●個人の場合

「申請者」、「使用人」のうちいずれかの者。

※「使用人」とは、①:本店又は支店の代表者、②:①のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、産業廃棄物処理業についての契約締結権限を有する者。(様式あり)


「使用人」について、保健所の職員さんにお聞きした内容を書いておきます。使用人に関する所定の書類があれば申請可能とはいうものの、「経営陣が『しっかりとした知識も持つ』という意味で、代表者、少なくとも役員が受講するのが望ましい。」とのことでした。大企業で◯◯工場の工場長、のようなケースであればわかりますが、小さな企業で、代表者や役員が忙しいから、といった理由で従業員に受講させるというケースは推奨されていません。(ごもっともですよね)

 

今回は、産業廃棄物処理業許可申請の基礎的な内容をまとめてみました。産廃業の依頼は収集運搬業務は割とありそうですが、処分業はそれほど多くはないと思います。私が実際に対応してみて、わかったことがあればまた共有しますね。


参考情報ですが、ごく最近、ADMiQの掲示板で若月先生(北海道)のYou Tube動画「産業廃棄物収集運搬業許可のイロハ」を見ていたので、大変助かりました。行政書士向けの情報をとてもわかりやすく、コンパクトにまとめて下さっています。おすすめです!


行政書士 法務事務所とらねこ

石垣 わか


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