行政書士が作成可能な書類は1万種類を超えると言われており、主に下記の3つのジャンルに分けられます。
●官公署に提出する書類(建設業許可、薬局新規開設許可、酒類販売業許可など)
●権利義務に関する書類(定款、各種契約書、遺産分割協議書など)
●事実証明に関する書類(実施調査に基づく各種図面類、会計帳簿、内容証明など)
※他の法律において制限されているものは除く
ただし実際には、建設業専門とか国際業務専門とか遺言・相続専門といった専門分野を持っている行政書士も多く、開業にあたり、「私も何か専門を決めた方がいいのかな?」と悩んだ時期がありました。実際に私が参加した、とある新人向けセミナーでは、
「『なんでもやります』では、依頼は来ません。」
「醤油ラーメンが食べたい時、単なるラーメン屋さんよりも、醤油ラーメンが売りのラーメン屋さんに行くでしょう?それと同じですよ。」
といった説明がされており、なるほど、確かにそうだな!と思っていました。そこで私がとった行動は、
・日行連のVOD研修をなんでも視聴。
・実務本の購読。(建設業、農地転用、遺言・相続、契約書作成などいろいろ)
何か専門を決めたくて、手当たり次第に勉強してみました。
その結果→う〜ん、わかったような、わかってないような…。いやいや、もはや…!私はなんにもわかっちゃいねぇ!ということに気づきました(笑)
やっぱり実際に業務をやってみないと理解できない部分も多いし、自分がどの業務に向いているか・適正があるかは、ちょっと勉強しただけではわからなかったです。また、そのときどきの社会情勢や、地域ごとに求められる業務をしっかり確かめた上でないと、専門を決めるのは難しいと思いました。私は開業から1年少し経ちましたが、今のところ専門業務は決めていません。専門がないことで少し営業しにくい点はありますが、依頼のあった業務をこなしていくうちに→だんだん得意な業務ができて→それが専門になっていくのかな、という考えに落ち着いています。
(注:初めから専門業務を決めるやり方を否定するものではありません)
さて、みなさんは「専門業務どうするのか問題」をどのようにお考えでしょうか?ADMiQの掲示板にも同じテーマの相談が掲載されていますので、もしよろしければ覗いてみてください。
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行政書士 法務事務所とらねこ
石垣 わか
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