先日、個人事業主のお客様から次の2つの違いを質問されました。
「車を貸したいんですけど、これって何が違うんですか?どっちがいいんですか?」
ぱっと答えられませんでした…。
ということで今回の記事では、レンタカーと個人間カーシェアの違いをまとめてみましたので、参考にしてもらえると嬉しいです!
※この記事は2022年8月20日現在の情報で執筆しています。
それではまず、【道路運送法第80条(有償貸渡)】を見てみましょう。
自家用自動車は、国土交通大臣の許可を受けなければ、業として有償で貸し渡してはならない。ただし、その借受人が当該自家用自動車の使用者である場合は、この限りでない。
とあります。つまり、自分の車を反復継続して有償で貸し渡す場合は、レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)を取得しなければならないということです。
しかし、個人間カーシェアサービスのサイトを見ると、車のオーナーが会員登録をするだけで、希望者がアプリを通じてその車を利用できる仕組みになっています。
なんでレンタカー許可いらないのー?
と思ってしまいましたが、こういった個人間カーシェアサービスに登録してのやりとりは、車を「貸し渡す」のではなく「共同使用する」という契約形態をとっているため、車のオーナーが個別にレンタカー許可を取得する必要はないようです。
違いを表にしてみました。
| レンタカー | 個人間カーシェアサービス |
契約内容 | 車を貸し渡す | 車を共同使用する |
レンタカー許可 (自家用自動車有償貸渡許可) ・登録免許税9万円 ・貸渡簿の保管義務(2年間) ・毎年2種類の報告書の提出義務 など | 必要 | 不要 |
レンタカーナンバー(わ・れ)への変更 ・ナンバープレート代等1,500〜2,000円 | 必要 | 不要 |
カーシェアサービス(プラットフォーム)利用手数料 ・車の貸出料金から10%〜30%くらい差し引かれる ・オーナー登録時に登録料が必要な場合もある ※各社異なります | 不要 | 必要 |
税金、車検・整備費、駐車場代等の維持費 | 必要 | 必要 |
(基本的な)所得税法上の区分 ※詳細は最寄りの税務署へご確認ください | 事業所得 | 雑所得 |
レンタカー許可(自家用自動車有償貸渡許可)は、許可申請時に貸渡約款や料金表の作成が必要な点がハードルが高く、加えて、登録免許税9万円がかかることや、事業開始後も書類の保存・提出など、課せられる義務がいくつかあります。一方、個人間カーシェアサービスへの登録や利用には、それほど煩雑な手続きは必要なさそうです。ただし、プラットフォーム利用手数料がまあまあ引かれます。
今回ご質問頂いたお客様は、自家用車を2台所有しているうち、あまり使用していない1台を貸し出したいというご希望だったため、ひとまずカーシェアで検討されることになりました。
事業として始めるならレンタカー許可を取得
使っていない車の有効活用レベルであれば、個人間カーシェアサービスへ登録
といったところが結論でしょうか?
同じ1台から始めるにしても、「少しづつ車の台数を増やして事業として展開したい」という方であれば、初めからレンタカーの許可を取得しても良いと思いますし、既存事業との絡みなども考えて、どちらにするかを決めても良いのかな、と私は思っています。
みなさんは、どのようにお考えになりますか?
レンタカーやカーシェアにくわしい先生がいらっしゃいましたら、コメント欄で補足やご意見頂けると大変助かります!よろしくお願い致します。
行政書士 法務事務所とらねこ
石垣 わか
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