お客様によく聞かれるので、違いをざっくりまとめてみました!
・事業再構築補助金(第7回公募中)
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金(第11次公募中)
※この記事は、2022年7月30日現在の情報で執筆しています。
| 事業再構築補助金 | ものづくり補助金 |
補助金の目的 | ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するための思い切った事業再構築への挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことが目的。 | 制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行い生産性を向上させるための設備投資等を支援することが目的。 |
補助対象者 | 中小企業者、中堅企業者 | 中小企業者、特定事業者の一部、特定非営利活動法人 |
通常枠の補助金額上限(従業員数により変動) | 8,000万円 | 1,250万円 |
通常枠の補助率 | ・中小企業者等 2/3 (6,000万円超は1/2) ・中堅企業等 1/2 (4,000万円超は1/3) | ・基本的に1/2 (従業員数の少ない小規模事業者等は2/3) |
補助金対象経費 | 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費 | 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費 ※単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要 |
基本要件 | 売上減少要件あり | 賃上げ要件あり |
認定支援機関 による確認書 | 必要 | 不要 |
通常枠の 平均採択率 | 36%くらい (第1〜5回の平均値) | 48%くらい (第5〜9次の平均値) |
「事業再構築補助金」は、ウィズコロナ・ポストコロナに対応するために新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編といった、特に思い切った事業再構築計画が必要というところがポイントだと思います。
一方、「ものづくり補助金」も、革新的な開発が求められますが、国の制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)に対応する、サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を後押しするものであり、新たに事業を構築するというより、既存事業の生産性や収益性を高めるための計画が必要というところがポイントと言えそうです。
補助金にはほかにも「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」、自治体が実施しているものなどがあります。加えて、それぞれの補助金の中に特別枠(グリーン枠とかデジタル枠とか)があるので、お客様にとってどの補助金・枠が最適か、しっかりと見極める必要があるでしょう。
私は先日、事業再構築補助金のサポート依頼を頂き、先に事業計画を聞いてしまったのですが…2021年新規創業会社のため、申請対象外でした(グリーン成長枠は売上減少要件がありませんので、新規創業会社でも申請可能です)。補助金の依頼があった際は、まずは申請要件にあてはまるか要確認ですね!コロナ関連の給付金と補助金を混同されている方や、審査に通ったらすぐに補助金がもらえると思われている方も多いので、そのあたりも充分な説明が必要です。←自分が説明を忘れないために書いています(><)
補助金を専門、または詳しい先生がいらっしゃいましたら、受任する際の注意点などをコメント欄でつけ加えて頂けると、大変助かります。よろしくお願い致します。
行政書士 法務事務所とらねこ
石垣 わか
...................................................................................
ADMiQのフォローよろしくお願いします☺️
...................................................................................
ADMiQ掲示板より転載
(黒飛先生、転載許可ありがとうございます!)
:::::::::::
昨年、行政書士・海事代理士の登録をしました黒飛です。
補助金の事業計画書作成や申請のサポートのご依頼をいただいたこともあることから、興味深く記事を拝読しました。
僭越ながら、多少コメントさせていただきます!
補助金のご相談に来たお客様から「どの補助金が使えるの?」との質問はよく受けます。
「事業再構築補助金」の「ものづくり補助金」との違いとして以下の点を説明することが多い気がします。
①補助金の上限額が大きいこと(通常枠)
②事前着手承認制度により交付決定前の契約が補助対象となり得ること
③建物費が補助対象経費として認められていること
②の事前着手承認制度については、ご相談いただいた時点ですでに新しい事業に着手されている事業者様も多いため、既着手分を補助対象に含めたいならば、事業再構築補助金の申請後・交付決定前までに事前着手の申請手続きを行う必要があることを説明します。
実際にご相談のあった案件の中には、既着手分を補助対象に含めたいという理由で、申請するのは事前着手承認制度のある事業再構築補助金に早々に確定した案件もありました。
③の建物費については、事務所のリフォーム費用が補助対象として認められ得ることから、希望される相談者様が多い印象です。
今年度第6回から建物を新築する場合は、説明書の提出が必要になりました。建物を新築することが補助事業の実施に真に必要不可欠であり、既 存の建物を改築する等の代替手段がないことを説明書を提出して説明します。
「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象ですが、「構築物」に係る経費は対象にならないので、事業計画書の書き方においても気に留めておいた方が良いと思っています。
このほか、補助対象経費の内訳として、建物費や機械装置費などの資産性のある経費の割合が高い方が採択率が高い(審査官の受けが良い)のではないかとは思っています。